めねっと北広島会則 (名称) 第1条 この会は、「めねっと北広島」(以下「本会」という。)と称する。 (目的) 第2条 本会は、視覚に障害がある者とそうでない者が平等に会員となり、互いを尊重して活動することにより、ノーマライゼーションの理念の実践と普及を目的とするものである。(ノーマライゼーションの理念 ・・・人は誰もが生まれながらにしてその尊厳と権利において平等であり、お互いの理解によってそれを保障し、共に生きていくという考え方) (活動内容) 第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。 (1)視覚に障害がある人の社会参加推進 (2)視覚に障害がある人の健康推進 (3)視覚障害やその介助に関する情報提供及び研修会等の開催 (4)その他目的を達成するために必要な活動 (会員の資格) 第4条 この会の会員は、次の2種類とする。 (1)会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。活動をわかりやすく円滑に行うために、視覚に障害がない会員をA(アシスト)組と呼ぶ。 (2)賛助会員は、この会の目的・活動に賛同した者とする。 (入会) 第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書(別添1)を役員または会長あてに提出し、会長の承認を得るものとする。 (会費) 第6条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。会費は別に定める。(別添2) (退会) 第7条 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。 2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなすことができる。 (1)本人と連絡が取れない、または死亡したとき (2)会費を2年以上納入しないとき (3)その他退会に相当する事項が認められるとき (役員) 第8条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。 (1)会長 1名(視覚に障害がある者) (2)副会長 2名(視覚に障害がある者1名、A組1名) (3)事務局長 1名 (4)会計 1名 (5)監査役 2名 (役員の職務) 第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。 3 事務局長は、本会の事務全般を担当する。 4 会計は、本会の会計事務を担当する。 5 監査役は、本会の会務及び会計の状況を監査し、総会報告する。 (役員の選任) 第10条 会長、副会長の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。 2 事務局長は、会長が指名する。 3 会計は、会長が指名する。 4 監査役は、全会員の中から立候補及び推薦された者の中から総会で選出する。 (役員の任期) 第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 (役員の解任) 第12条 役員が、本会の会則に違反又は会の目的に反する行為があったと認められるときは、総会の決議により、これを解任することができる。 (総会) 第13条 本会の総会は、正会員をもって構成し、毎年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。 2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。 (1)活動報告及び活動計画並びに収支決算及び収支予算 (2)役員の選任及び解任 (3)その他本会の運営に関し重要な事項 (4)会則の改廃 (5)本会の解散 3 本会の総会は、会長が招集する。 4 総会の議長は、会長が指名する。 5 総会は、会員の2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。 (役員会) 第14条 役員会は、会長、副会長、事務局長、会計をもって構成する。 2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない活動の執行に関し、議決する。 (活動報告及び活動計画並びに収支決算及び収支予算) 第15条 役員会は、毎年度終了後1ヵ月以内に活動報告及び活動計画並びに収支決算並びに収支予算を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。 (活動年度及び会計年度) 第16条 この会の活動年度及び会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 (事務局) 第17条 本会の事務局は、会長宅(北広島市大曲柏葉3丁目11−1)に置く。 (経費) 第18条 本会の経費は、会費その他をもって充てる。 (会則の変更) 第19条 この会則の改正は、会員がこれを発議し、総会を招集し、総会出席会員の2分の1以上の賛成を必要とする。 (その他) 第20条 この会則に定めるほか、必要な事項は別に定める。 附則 この会則は、平成31年4月13日から施行する。 (一部改正)平成31年4月25日 (別添2) ・年会費は1,000円/年とします。 ・年会費は活動度(4月から翌3まで )単位で徴収します。年度途中入会の場合は月会費とし、 100 円/月とします。 ・賛助会員は、1口あたり500 円とします。 □めねっと北広島 交通費補助規程(案) 総会,役員会,各種イベントに参加する正会員(ブラインドおよびアシスト)には,次の各号により交通費補助を支給する。 (1) 原則として,JR,バス,市電を利用するものとし,役員が合理的な経路に基づいた交通費を算出し,その片道分を上限として交通費補助を支給する。 (2) 交通費の算出基準は,会員種別にかかわらず,通常の大人用料金を基準とする。正会員に交通機関による実費領収書の提出は求めない。 (3) 前項に基づく交通費補助は1,000円を上限とする。 (4) 自家用車など,他の交通機関を使う場合も,前項の基準に準じて交通費補助を支給する。 (5) 前項の規程とは別に,正会員(ブラインド)には必要に応じてタクシーの利用を認め,実費を上限として交通費を支給することがある。ただし,タクシー利用および補助金額については,役員と協議するものとし,タクシー会社による実費領収書の提出を求めるものとする。 (6) 交通費補助を受け取った会員は,役員に領収書を提出する。領収書は役員が用意するものとする。 (7) 予算制約等により,交通費補助を支給できないこともある。その場合,役員は,速やかにその旨を正会員に通知するものとする。